進学をあきらめる若者を減らすために、ご支援をお願いいたします
アシェル八事は公的な支援や制度によらない事業であり、みなさまからの寄付が大きな支えとなります。事業の運営には、世話人の人件費、設備の維持をはじめとした運営費がかかります。
社会的養護を離れた若者や、家庭環境や貧困によって進学や就学を諦めざるを得ない若者をひとりでも減らすために、みなさんのご支援をよろしくお願いします。
いただいたご寄付はアシェル八事の運営に充てさせていただきます。
寄付控除のご案内
わっぱの会は社会福祉事業を展開する際には社会福祉法人 共生福祉会という法人で行なっておりますので、社会福祉法人に一定額(2000円)以上の寄付金を支払った際には確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。手続きには領収書が必要となりますので、申込フォームの「領収書」欄は「必要」を選択してください。
寄附金控除(所得控除)について
個人の場合
その年中に支出した寄付金の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計 ー 2千円 =寄附金控除(所得控除)額
※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です
法人の場合
法人が社会福祉法人に寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額が設けられています。
そのため、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【参考】
1.社会福祉法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2
2.一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4
※所得金額 = 所得金額(当期純利益に税務調整をした額) + 寄付金の支出額
3.1と2の合計が損金算入限度額となります
寄付いただける方は下記のフォームにご入力ください。当団体よりメールまたは電話にてご案内いたしますので、当団体からの連絡をお待ちください。
お振込先は下記の通りとなりますが、よろしければ上記の申し込みフォームにご入力いただき、当団体からのご連絡をお待ちください。
寄付振込先
名古屋銀行 大曽根支店(支店番号123) 普通 5003386 社会福祉法人 共生福祉会 フク)キョウセイフクシカイ
※振込手数料はご負担いただきますようにお願いいたします